相手が契約の履行に着手するまでは、手付金でもって解約出来ると言うのが、手付解除です。
この場合は、契約違反や違約ということではなく、手付放棄、手付倍返しでもって契約を解除する、ということになっています。
これに対して違約金というのは、契約違反があった場合や、手付解除日以降の解除、相手方が契約の履行に着手した後の解除等になります。
一般的には、違約金は手付金相当額もしくは、、売買代金の2割までと前もって定めている契約形態が多いです。
手付金と違約金は法的には別物になりますので、手付金と違約金が両方発生することはないです。
よくあるご質問
その他
契約の際の手付金解除と違約金違いとは?
「坪」とは、どれぐらいの大きさになるのですか?
1坪は、約2畳(たたみ2枚分)の広さになります。
㎡×0.3025でおよその坪数が算出できます。
共有名義にメリットはありますか?
共有名義とは、住まいを購入する際複数の人で出資した場合、
購入代金の出資割合に応じて 共有登記することです。
共有登記 することでメリットになる事がいくつかありますのでご紹介しておきます。
※贈与税がかからない
例えば、5000万の家を購入し、足りない分を親からもらった場合(子400 0万、親1000万)、所有権の持分は子が5分の4、親が5分の1になります 。親は自分が出資した分の所有権があるわけですから贈与の対象にはなりません 。
また、夫婦で共有名義にすることもあるでしょう。この場合は注意が必要です。 夫婦共働きで夫の収入は生活費に充て、妻の収入を住宅資金のために妻の名義で 積立貯蓄をしていたということもあるでしょう。お互いの出資額がわかりづらく なります。これはローンの返済も同じです。
「誰の名義の通帳か」より「どうやって頭金を作ったのか」、「ローンの借入名 義人は誰か」より「誰が返しているのか」がポイントになります。したがって夫 婦で頭金を出し合い返済も同じようにしていくのであれば、それぞれの収入に照 らし合わせて持分の割合を決めたらよいと思います。
ただし、もし妻が何かの事情で収入が得られなくなり返済がなくなった場合は、 夫のみが返済していることになり贈与税の対象となりえます。
もし実態と異なる共有登記をした場合は、登記所に間違って登記した旨を申請し 、認められると正しい登記に改めることが出来ます。
※複数で控除が受けられる
建物にかかる借入金の額に応じて、納めた所得税が返ってくるという 「住宅ローン控除」。
また、家を売るときに受けられる 「3000万特別控除」が、条件を満たしていれば名義人それぞれが 受けることができます。
デメリットもありますので注意してください。
共有するからには、どの所有者にもその財産について権利があります。共有者の承諾を得ずに売却することはできません。
もし、共有者の親が亡くなった場合親の持分が相続対象になりますが、相続人があなただけではない限り他の相続人による遺産分割の対象になってしまうこ とがあります。
※いろいろなケースもあると思いますので、税務署の相談窓口・税理士等でアドバイスをうけるのもよいと思います。よく考えてから共有名義にするか決めるべきかと思います。
庭に置いてある庭木、石は買主のものになるのですか?
敷地に在る従物はこの契約に含まれるのかを売買契約書に記載しておくことで後々のトラブルの防止となりますので明確に記載するようにしましょう。
母と同居することになったのですが、将来のことも考えてどのようなことに注意して家を探せば良いですか?
お年寄りの方、寝たきりの方の場合にはやはりバリアフリー住宅(段差などが極力少なく設計されている住宅)や、廊下、トイレ、お風呂など生活スペースができるかぎり広いものなどを選ぶのもいいのではないでしょうか。また2階建の場合階段の傾斜が緩やかな方が上り下りが楽だと思います。また、周辺の生活施設なども考慮に入れておいたほうが良いかと思われます。
複数の不動産業者から同じ物件が出ていますがなぜですか?
現在不動産ネットワークの普及にともない不動産会社間の情報は常に流れています。ですから基本的に同じ情報をそれぞれの不動産会社さんで共有することとなっています。ただし、その不動産会社でなければない物件というのはありますので一概にすべての情報が共有できているとは言えない場合もあります。
不動産を購入する時、購入する不動産業者によってかかる費用に違いはありますか?
諸費用も仲介手数料として不動産業者に支払うことはどこの業者も同じだと思われます。
住宅を購入する際にローンを組むのと現金で買うのとサービスや値引きに差は出るのですか?
結論としてはどちらで購入されても同じだと思います。
融資であろうと審査に通れば現金購入と同じことになります。
ただし、現金購入の場合は「諸費用」といったところでは差が出てきます。
現金購入の場合登記の際の「抵当権設定費用」ローンの「事務手数料」「保証料」といったものが(融資費用)不要になります。
希望条件の優先順位はどのように決めて行けば一番良いのでしょうか?
優先順位というのはお客様それぞれが自分たちのライフスタイル合わせて決めていくものなので無理やりに決めることはないと思います。どれが正解というのはないと思います。
ただ、不動産を探すときに何でもどこでもいいわけではなく、「絶対にこれはイヤ」とか「これ以上の予算は無理」などということは必ず出てくるものだと思います。
そういったものをじっくり整理していけば必然的に優先順位が出てくるのではないかと思います。
購入前に絶対これは必要と絶対にいやなもので項目わけしておくと、ある種スピード勝負のときに、失敗せずに物件選びができるのではないかと思います。
不動産の取引上でトラブルが生じた場合,どこに相談すればいいのですか?
不動産業者の全国組織である宅地物件取引業協会の支部が全国にありますので、ここに相談されればいいと思います。
また、不動産業者は、国士交通大臣や都道府県知事から土地建物取引業者免許証の交付を受けて営業していますので、各都道府県の不動産業の窓口でも、相談が可能です。

