用語集
建蔽率・容積率に関する用語
延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計となります。
各階の床面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことをいい、床自体がない吹抜け部分や、バルコニーの先端から2メートルまでの部分、庇(ひさし)、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は床面積には含まれません。つまり、延べ床面積とは、壁などで外部と分けられた建物内部の面積のこと。
ただし、駐車場や地下室を設ける場合には、容積率を算出する際に緩和措置があります。
駐車場を設ける場合は、駐車場の面積が全床面積の合計の5分の1までの面積、地下室部分については全床面積の合計の3分の1までの面積を、容積率を算出する際の延べ床面積から除外(不算入)することができる。
各階の床面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことをいい、床自体がない吹抜け部分や、バルコニーの先端から2メートルまでの部分、庇(ひさし)、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は床面積には含まれません。つまり、延べ床面積とは、壁などで外部と分けられた建物内部の面積のこと。
ただし、駐車場や地下室を設ける場合には、容積率を算出する際に緩和措置があります。
駐車場を設ける場合は、駐車場の面積が全床面積の合計の5分の1までの面積、地下室部分については全床面積の合計の3分の1までの面積を、容積率を算出する際の延べ床面積から除外(不算入)することができる。
建築面積とは、建物を真上から見たときの水平投影面積のことです。
建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいい、水平投影面積とは建物の真上から光を当てた時に地盤面に影となって映る部分の面積のことです。
ただし、外壁から1メートル以上突き出した軒や庇などは、その先端から1メートル外壁側に後退した部分までの面積が含まれる。
建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいい、水平投影面積とは建物の真上から光を当てた時に地盤面に影となって映る部分の面積のことです。
ただし、外壁から1メートル以上突き出した軒や庇などは、その先端から1メートル外壁側に後退した部分までの面積が含まれる。
敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
用途地域や防火地域によって、その最高限度が決められています。
敷地内に一定割合の空地を確保することで、日照や通風、防火、避難などを確保するためのものです。建ぺい率を超えて、建物は建てられない。
用途地域や防火地域によって、その最高限度が決められています。
敷地内に一定割合の空地を確保することで、日照や通風、防火、避難などを確保するためのものです。建ぺい率を超えて、建物は建てられない。
建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことです。
容積率の上限は都市計画により用途地域ごとに定められ、その容積率を超えた建物を建てることはできません。
たとえば、容積率が200パーセントの地域にある、面積100平方メートルの土地に建てることができる建物の延べ面積は、100平方メートル×2で、200平方メートル以内ということになります。
ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によっても制限される場合があります。通常は、住居系の用途地域の場合なら、前面道路の幅員×0.4、その他の用途地域の場合は、前面道路の幅員×0.6が上限となります。用途地域ごとに都市計画で定められた容積率よりも、前面道路の幅員により計算された容積率の方が小さい場合には、それがその敷地の容積率の上限となります。
なお、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度もある。
容積率の上限は都市計画により用途地域ごとに定められ、その容積率を超えた建物を建てることはできません。
たとえば、容積率が200パーセントの地域にある、面積100平方メートルの土地に建てることができる建物の延べ面積は、100平方メートル×2で、200平方メートル以内ということになります。
ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によっても制限される場合があります。通常は、住居系の用途地域の場合なら、前面道路の幅員×0.4、その他の用途地域の場合は、前面道路の幅員×0.6が上限となります。用途地域ごとに都市計画で定められた容積率よりも、前面道路の幅員により計算された容積率の方が小さい場合には、それがその敷地の容積率の上限となります。
なお、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度もある。
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