用語集
相続に関する用語
| 血のつながりのない人が養子縁組によって子になったものをいいます。その親を養親といいます。養子縁組をすると、正式な婚姻関係にある夫婦から生まれた実子と同じ法的な血族関係が生まれます(実親との法的関係も続く)。相続上の権利も実子と同じ扱い。民法では養子にできる数に制限はない。ただし相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人数に含めることができる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに限られる。 |
封印のある遺言書(公正証書遺言を除く)は、相続人やその代理人が立ち会って家庭裁判所で開封しなければならないと決められています。その際に、遺言書の形式や状態を調査して、検証・確認することを「検認」といいます。これは遺言者の真意を確かめて、後になって内容が偽造されることを防ぎ、確実に保存するための手続き。検認を受けないで勝手に開封しても内容が無効になるわけではないが、5万円以下の過料が課せられるので注意。
遺言の内容にしたがって、その権利を法的に実行する人のことをいいます。遺言で遺言執行者を指定することができるが、指定がない場合は、家庭裁判所が利害関係人(相続人や受遺者など)の請求で選任いたします。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理その他、遺言の内容にかかわる一切の権利と義務を持ちます。相続財産の目録をつくって相続人に交付したり、遺贈された財産の所有権移転登記の手続きをすることも遺言執行者の役割になる。
| 常識的には死ぬまぎわに言い残した言葉を意味し、「ゆいごん」と呼ばれております。ただ、遺言の通りに執行されるためには、一定の証書にするなど、民法で指定された形式に則っていなければなりません。また、法律の分野では「いごん」と読みます。遺言の法定事項は、遺贈や遺産分割方法の指定など。詳細は下表の通り。これ以外の項目は、遺言に盛り込んでも法的効力はない。たとえ法定事項でも公序良俗に反するような内容の場合には無効になる。 |
| 相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合を「法定相続分」といいます。配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されています(表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構いません。相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になる。また、相続税を計算するときにも法定相続分の割合が使われる。 |
| 相続税を金銭で納付することが困難で、延納もできない場合に、不動産などの財産を現物で納付することをいいます。国債、不動産、株式など、物納できる財産の範囲と物納するときの優先順位が決まっています。質権や抵当権などがついた財産、共有財産の一部、所有権の帰属について係争中の財産など、売却しにくい財産は物納できません。申告期限までに物納申請書を提出し、税務署の審査を受けて許可されると物納できるが、却下されることもある。 |
| 遺言書の内容を秘密にする遺言のことです。それ以外は公正証書遺言と同じです。遺言者が遺言書に署名押印して封印いたします。遺言者は、公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることを申し延べる。公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印する。遺言の内容を公にせず、しかも改ざんされる心配がないというメリットがある。ただし、公正証書遺言と違い、開封するときは家庭裁判所の検認の手続きが必要になる。 |
| 遺産の相続にあたって、特定の相続人が被相続人の生前に贈与されたり、遺贈を受けている場合、その相続人を「特別受益者」、受けた財産を「特別受益分」といいます。各相続人の遺産額を計算するときは、すでに贈与された特別受益分をいったん遺産総額に組み入れてから、それぞれの相続分に応じて分割するかたちになります。なお、相続税法の生前贈与では相続の前3年以内の分を遺産に組み入れるが、特別受益分には年数の制限はない。 |
| 相続で遺産分割をするときに、特定の相続人が自分の相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人にはその代償として金銭を支払うという分割方法です。たとえば相続財産が、事業用の不動産、一団の農地、同族会社の株式などのように、相続分に応じて現物分割したり、売却して換価分割することが難しい(または好ましくない)場合に適用されるます。また代償分割は、相続税の節税や相続人間の税負担を公平にするための方法としても使われる。 |
| 親(被相続人)の相続人になるべき子=Aが、親の相続が発生する前にすでに死亡している場合、そのAの子ども(親から見ると孫)が代わって相続することを「代襲相続」といいいます。Aの子どもが複数いる場合は、Aの相続分を均等に代襲相続いたします。被相続人に配偶者、子、直系尊属がいないときは相続順位が第3位の兄弟姉妹に相続されるが、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続することになる。 |
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