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有限会社 テクノハウジング
代表取締役 立石将高
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用語集

規制等に関する用語

建築物の建築などを目的に、土地の区画を分割・統合したり、造成工事をしたり、農地から宅地へ地目を変更するなど「土地の区画形質の変更」をすることです。三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500平方メートル以上、そのほかの市街化区域では原則1000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になります。未線引き区域では原則3000平方メートル以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可が必要。
建築した時には建築基準法などの法律に適合していたのに、その後の法律や条例の改正、新しい都市計画の施行などによって違法状態になってしまった建築物のことをいいます。違反建築物とは区別されております。そのまま使う分には問題はない。一定規模以上の建て替えや増改築をする場合は改正後の法律に合わせなければならないので、建物面積が小さくなったり、建築自体ができなくなることもある。広告にも「再建築不可」などと記載する必要がある。
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物のことをいいます。一般に「違法建築」といいます。本来、法律に適合しない建物は建築できないが、建ぺい率・容積率の違反、接道義務違反などは珍しくない。建築確認を受け付ける特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できる。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求められる。
火災発生時の延焼を防ぐため、建築物の用途、構造、規模に応じた一定範囲に燃えにくい内装材を使用しなくてはならない規定です。一戸建て住宅では、キッチンなど「火気使用室」が対象となり、天井・壁材は準不燃材料か不燃材料としなくてはならない。ただし耐火建築物、最上階にある火気使用室は適用外。また、キッチンとダイニングなどのエリアとの間に50cm以上の垂れ壁があれば、キッチン以外のスペースは内装制限から除外できる。

最低限度高度地区とは、建物の高さの最低限度を定めた地域地区のことをいます。
用途地域内の市街地において、高さの最低限度を定めることで、市街地中心部の商業地・業務地などで、土地の高度利用を図ることができます。また、一定の高さの建物を建てることによって、延焼を防ぐ機能も期待できるので、市街地の防災構造強化を図ることもできます。
高さの最低限度の決め方は自治体によって異なります。なお、最高限度高度地区と最低限度高度地区とをあわせて「高度地区」といいます。

北側斜線制限とは、南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保するものです。2002年の政令改正により、「北側高さ制限」という用語が用いられることになりました。
「北側高さ制限」は、第1種・第2種低層住居専用地域と、第1種・第2種中高層住居専用地域に適用されます。
北側斜線とは、自分の敷地と隣地との境界線(隣地境界線)の上で、地盤から5メートル(第1種・第2種低層住居専用地域)のポイントを基準とし、そこから真北に向かって、勾配1.25対1の斜線を指します。この北側斜線をはみ出して、建物を建てることはできません。
第1種・第2種中高層住居専用地域では、ポイントが地盤から10メートルになり、同様の斜線制限が設定されます。

接道義務とは、建物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないことをいいます。
都市計画区域・準都市計画区域が対象となります。
この義務に反する土地には、原則として、建物を建てることができません。ただし、周囲に広い空地があるなど、特定行政庁の許可を得ることができれば、例外的に接道義務を免れることができます。

最高限度高度地区とは、建物の高さの最高限度を定めた地域地区のことをいいます。
用途地域内の市街地において、高さの最高限度を定めることによって、歴史的建造物・都市のシンボルとなる道路などの景観・眺望を保全して、市街地の環境を維持する。高さの最高限度の決め方は、「建物の絶対高さで決める」、「北側隣地斜線によって制限する」など、自治体によって異なります。
なお、最高限度高度地区と最低限度高度地区とをあわせて「高度地区」といいます。

景観法とは、都市、農村漁村の良好な景観の形成を促進するための法律です。
2005年に施行された日本で初めての景観に関する総合的な法律で、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援などを定めています。
景観法では、景観行政団体(都道府県、指定都市、都道府県の同意を得た市町村)が景観計画を策定し、景観計画区域内の建築物に関して規制をかけたり、建築物の形態、意匠を制限することができます。

風致地区とは、都市における自然の景観を維持するために、都市計画に定められる地域地区のことをいいます。
風致地区の中では、次の行為について許可が必要となります。
 ●建築物の建築その他工作物の建設(建ぺい率、高さ、壁面後退)
 ●建築物の色彩の変更
 ●宅地の造成等(適切な植栽などにより覆われた率、造成に伴う「のり」(斜面)の高さ)
 ●水面の埋立または干拓
 ●木竹の伐採
 ●土石類の採取
 ●屋外における土石、廃棄物、または再生資源の堆積
例えば東京都では、第1種風致地区では建ぺい率20パーセント、第2種風致地区では40パーセントの規制があり、建物の意匠や色彩も周辺区域との調和が求められています。

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