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有限会社 テクノハウジング
代表取締役 立石将高
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用語集

既存の売買の無効を訴えるなど、登記の抹消や原状回復に関する訴訟が起きているときに、裁判所の職権で登記所に嘱託して、訴訟の事実を公示するために行う特殊な登記のことです。法的な対抗力とは無関係な登記で、将来の登記の訂正に備えて行われる予備登記の一種です。提起されている訴訟によって登記が抹消されるとは限らないが、紛争中の不動産であることを第三者に知らせて保護するという意味があり、警告登記とも呼ばれる。
登記簿の表題部に記載されている土地や建物の表示事項に変更があった場合に行う登記のことです。たとえば、土地の地目に変更があった場合は「土地地目変更登記」を行います。建物を増改築するなどして、構造・規模や使用目的など物理的な状況が変わった場合は「建物表示変更登記」。いずれの場合も申請義務があり、変更後1か月以内に登記しないと10万円の過料が課せられる。結婚等で氏名が変わった場合の登記名義人表示変更登記は申請義務がない。
AからBへ、BからCへと順番に不動産が売買された時に、AからBへの所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記することです。登録免許税を節約するための手法だが、売買の実態と、登記簿上の所有権の名義の移転が一致ません。05年3月の改正不動産登記法の施行によって、権利証に代わる登記識別記号の導入、登記原因証明書の提出など、手続きが変わったために、中間省略登記は適法ではないという見方も出ている。

中間省略登記
登記簿に載っている土地の種類のことです。主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されていおります。住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てられない。農業委員会から農地転用の許可を受ける必要がある。市街化調整区域農地の転用は極めて困難。登記簿と実際の利用状況が異なることもある。その場合は「地目/山林(現況宅地)」という表示になる。
1つの財産を1人で持っている単独所有に対して、1つの財産を複数の人で共同所有することを共有といいます。不動産を共有する場合は、共有者それぞれが負担した割合(出資比率)に応じて持ち分(共有持ち分権)を登記いたします。これが「共有名義」。共有者は単独で自分の持ち分を第三者に売却することができる。ただし民法では、住宅を建て替えたり売却するなど、共有物全体の変更や処分の場合には共有者全員の同意が必要とされている。
所有権保存登記や所有権移転登記などの本登記をする前に、あらかじめその順位を確保するために行う予備的な登記のことです。一定の要件がそろったときに本登記を請求でききます。たとえば売買の予約をしている場合は、登記簿に「所有権移転請求権仮登記」といった形で記されている。仮登記のある不動産を第三者が購入して所有権移転登記をすることは可能だが、もともとの仮登記の権利者が本登記をした場合には、第三者の所有権は抹消される
血のつながりのない人が養子縁組によって子になったものをいいます。その親を養親といいます。養子縁組をすると、正式な婚姻関係にある夫婦から生まれた実子と同じ法的な血族関係が生まれます(実親との法的関係も続く)。相続上の権利も実子と同じ扱い。民法では養子にできる数に制限はない。ただし相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人数に含めることができる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに限られる。

封印のある遺言書(公正証書遺言を除く)は、相続人やその代理人が立ち会って家庭裁判所で開封しなければならないと決められています。その際に、遺言書の形式や状態を調査して、検証・確認することを「検認」といいます。これは遺言者の真意を確かめて、後になって内容が偽造されることを防ぎ、確実に保存するための手続き。検認を受けないで勝手に開封しても内容が無効になるわけではないが、5万円以下の過料が課せられるので注意。
遺言の内容にしたがって、その権利を法的に実行する人のことをいいます。遺言で遺言執行者を指定することができるが、指定がない場合は、家庭裁判所が利害関係人(相続人や受遺者など)の請求で選任いたします。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続財産の管理その他、遺言の内容にかかわる一切の権利と義務を持ちます。相続財産の目録をつくって相続人に交付したり、遺贈された財産の所有権移転登記の手続きをすることも遺言執行者の役割になる。
常識的には死ぬまぎわに言い残した言葉を意味し、「ゆいごん」と呼ばれております。ただ、遺言の通りに執行されるためには、一定の証書にするなど、民法で指定された形式に則っていなければなりません。また、法律の分野では「いごん」と読みます。遺言の法定事項は、遺贈や遺産分割方法の指定など。詳細は下表の通り。これ以外の項目は、遺言に盛り込んでも法的効力はない。たとえ法定事項でも公序良俗に反するような内容の場合には無効になる。

遺言
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